相模原市緑区の遺品整理業者が生活保護受給者だった際の注意点を解説!
相模原市緑区で生活保護受給者の遺品整理を行う際の注意点!
生活保護を受けている人の遺品整理を行う際に注意すべき点があります。
生活保護を受けていた人に借金があり、相続した資産以上の返済額があって相続放棄を検討している場合は、遺品に触ってはいけません。
この記事では、相模原市緑区の地区統括会員の遺品整理士在籍している専門業者が、気をつけなければいけない点を解説いたします。
1、相続放棄する場合は遺品に触らない!
相続放棄をしたいのに、遺品整理をしてしまうと相続の意思があると判断され、相続放棄できなくなってしまう場合があります。
遺品の処分は勿論のこと、形見分けも意思がある行動に該当します。
ただし、生ゴミなどを虫が湧いたり悪臭によって近隣にも被害が及びますので、処分することに関しては問題ありません。
また、受給者が借金を負っている可能性も少なくありません。
しかし、生活保護費を借金返済に充てることはできませんので 必ず、財産調査をしたうえで、遺品整理を始めてください。
2、生活保護受給者が相続する場合
生活保護受給者の財産を相続する場合は、とくに問題はありませんが、生活保護受給者が相続する場合、遺産によっては生活保護の支援を打ち切られてしまう場合があります。
それは、まとまったお金が入ってくる場合です。
相続することは、まったく問題はありません。
しかし、長い目で見たときに、相続放棄をして生活保護を続けた方が良いこともあります。
3、生活保護受給者の生前整理
生活保護受給者の遺品整理に、役所は何も支援してくれませんが、生前予約していた場合は異なります。
生前予約していた場合は、家財処分費として補助してもらうことができます。
申請に関しては、受給者か親族に限ります。
身寄りがない方や認知症の場合は、弁護士や成年後見人が代行する場合もあります。
市区町村によって、負担額は異なりますので、事前に確認しておくと良いでしょう。
また、負担金は税金が使われるため、生前予約の審査は厳しいです。
費用が高い場合や優良業者でない場合は、落とされてしまうことでしょう。
・まとめ
稀なケースかもしれませんが、備えあれば患いなしです。
親族で生活保護受給者がいる場合は、この記事を参考にしてみてください。
その際に、相続放棄する予定の場合は、遺品には触っていけません。
遺品を処分してしまったが為に相続する意思があると判断されてしまい、相続放棄できなくなってしまうトラブルもありますので、注意しましょう。
また生活保護受給者が相続する場合は、支援を打ち切られる可能性があるため、冷静に判断しましょう。
不明な点等ありましたら、役所でも相談できることでしょう。
審査は厳しいですが、生前に遺品整理を業者に予約するといった手段もありますので、親族で話し合って申請してみるのも良いと思います。
当社ユーティリティーサービスは、相模原市緑区で多数の現場経験やノウハウによって、費用面でも御相談が可能ですので、お困りの際はお気軽にご相談ください。
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